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姫路市で家不動産を売りたい!-税金②-

2019/07/10

姫路市で家不動産を売りたい!-税金②-

こんにちは!フォレスト不動産橋本です。
今日は昨日の続きの税金についてお話します(*^▽^*)

不動産を売りたい時に係る税金

今日紹介するのは『不動産を譲渡して利益がでた場合』について。

不動産を売りたい時、少しでも高くと望むのが当たり前です。
そのとき、利益が出たら譲渡取得として税金がかかることになります。不動産売却はここら辺がややこしいところですね。

  1. 住民税と所得税
    この2種類の税金は別の税金として扱われていますが、同じ課税譲渡所得金額に対してそれぞれ異なる税率が課税されることになります。

    税額=課税譲渡所得金額×税率

    これが課税所得金額の税率を出す計算方式。ちなみに、課税所得金額は「売却益」のことですので、もし仮に利益が出ていなかったらマイナス。税金を支払うことはありません。また、土地の所有期間に応じても異なります。売却年の1月1日時点で5年以下であれば短期譲渡所得といわれ、5年経過していれば長期譲渡所得とみなされます。

    長期譲渡所得…所得税は15%:住民税は5%
    短期譲渡所得…所得税は30%:住民税は9%

    ※特例として土地所有期間が10年を経過している場合軽減税率を受けることができます。

    6000万まで…所得税は10%:住民税は4%
    6000万を超える…所得税は15%:住民税は5%

  2. 復興特別所得税
    そもそも復興特別所得税とはなんぞや?ですが、2011年12月「東日本大震災からの復興のための瀬策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されました。因みに、復興特別所得税の納税義務者は所得税を納める義務のある個人が全て対象となります。対象は2035年まで!

    復興特別所得税…2.1%

姫路市で家不動産を売りたい-税金-


さて、今日は少し難しいお話になりましたね。確かに不動産を売りたい!そして利益がでるのも嬉しいことなのですが、その分税金として納めるべきお金が発生することを抑えておかねばなりません。ブログではかなり税金について端折りましたが、もしご自身が不動産を売りたいけど分からなくて不安に思われている場合は、是非ご相談くださいね(*^▽^*)

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文責:橋本

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