宅建業者が守る法律とは?-告知義務-
2020/08/10
実はこのブログを書き始めて、早1年と一か月経ちました。
過去に書いてあるブログもとっても大切なことなので、今日は一つ紹介させて頂きます!
姫路市で家・不動産を売りたい方のためのブログを書いています、フォレスト不動産の橋本聖子です。今日は不動産会社(フォレスト不動産も勿論)が守るべきモラルについてお話させて頂きます。これが少しでも売りたい方にとって安心に繋がれば幸いです(*^▽^*)
フォレスト不動産も勿論宅建業者です。宅建業者は取引の関係者(売りたい方)に対し、誠実に業務を行わなければならないし、従業員に対しても必要な教育を行うよう努めています。その中で様々な諸規定が法律によって定められています。少し紹介させて頂くと…
- 不当な履行遅延の禁止
不動産会社(宅建業者)は、売りたい方買いたい方の仲介に入ります。その中で登記や物件の引き渡しなどもフォローさせて頂くのですが、その取引に係る対価の支払いを、不当に遅延してはならないと定められています。
仲介に入るので、様々な滞り(特に対価など)をしないよう定めています。 - 守秘義務
業務上、売りたい方の個人情報や権利書をお預かりする場合があります。その際、正当な理由なく、業務上知りえた秘密を他に漏らしてはならないと定められています。宅建業者(不動産会社)が宅建業を廃業した後や従業員が辞めた場合もどうようです。
一番重要だと示唆されているのがこちら
重要な事実の告知義務
宅建業者は売りたい方買いたい方に対して、⑴契約の締結について勧誘をするに際し、または⑵その契約の申込みの撤回や解除、もしくは取引により生じた債権の行使を妨げるため、次の事項については、故意に事実を告げなかったり、不実のことを告げてはなりませんと定められております。
⑴重要事項説明
⑵供託所等に関する説明事項
⑶契約書面の記載事項
⑷その他相手方の判断に重要な影響を及ぼすもの
買いたい方はもちろん売りたい方にも契約書面は発行しますし、例外ではありません。この中に含まれる告知義務のある事項は、宅建士でなくとも従業員が伝えることができますが、たまに雨漏りがあるのにわざと言わなかったり、買いたい方の知る権利が阻害されるケースがあるようです。売りたい方の味方になるということは、知っている事実を伝えず売れたらいいという味方ではありません。売りたい方も買いたい方もwin-winになるようお役立ちさせて頂ければ幸いです。