住宅ローン減税(控除)②利用できるお家の要件
2020/06/29
こんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産橋本です。今日は住宅ローンの減税制度で利用できるお家の要件について触れていきたいと思います(*^▽^*)
自ら居住するすることが大切!
住宅ローンという商品を使うことで得られる減税制度ということを前提にするとよくわかりますが、『居住するために活用した住宅ローン』である必要があります。よく「居住の用に供した場合」とされています。また、ややこしいのは、住宅の引き渡しまたは工事完了から6カ月以内に減税を受けようとする人が自ら居住する必要があるとされております。要は住むために使えということですね。そこも確認をされるのですが、確認方法は住民票の有無です。住民票があれば自ら居住するという認識をしてくれるという訳ですね。ちなみに、別荘は住宅ローン減税制度を使えるかと言われると、使えません。住むということが重要なのです。
床面積が50㎡以上であること。
実はそれだけでなく、床面積も要件の中に入ってきています。住宅ローンを使って購入する住宅の床面積が50㎡以上である必要があります。
上図のように、戸建住宅の場合は壁心部分、共同住宅場合は内法により測定することになっています。壁心は壁の中の中心線を想定して、その中心線に囲まれた面積を床面積とする測り方です。一方内法は、壁の厚みを考慮せずに、壁の内側部分の面積だけを床面積とする測定方法です。マンションなどの、50㎡あるかないか…という場合には、より確認が必要ですね。
耐震性能を有していること(中古戸建)
中古住宅の場合は、建築年代によって、現在の耐震基準を満たしていない場合があります。減税を受けるためには、耐震性能を有していることを別途確認する必要があります。(そのため、現在の建築基準法に基づき設計されている新築住宅は該当しません)
- 築年数が一定年数以下であれば不要です。
★耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること
★耐火建築物である鉄筋コンクリート造などの場合:25年以内に建築された住宅であること - 上記満たしていない場合、現在の耐震基準に適合していることが確認できる書類が必要です。
★耐震基準適合証明書
★既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
★既存住宅売買瑕疵保険に加入
既存住宅売買瑕疵保険とは?
さぁまた難しいワードが出てきましたね。既存住宅売買瑕疵保険とは、国土交通大臣から指定を受けた保険会社が行う保険です。中古住宅についての欠陥を保証する保険で、宅建業者が加入する場合もあれば、個人間で加入する場合もあります。要は、保険に入っていることで、護られた住宅かどうかを見ているわけです。
その他にも要件があります。
今まで3つご紹介しましたが、それ以外にも要件があります。借入返済期間が10年以上であることや、合計所得金額が3,000万円未満であることや、増改築であれば100万円以上の工事であること・・・といった具合です。つらつらと書き進めてきましたが、基本的に住宅ローンを自宅用で借り、新築であれば問題なく控除が受けられます。中古住宅でも一定の条件を満たせば問題なく控除が受けられますし、資料が用意できることが要件でそれ以外は制限がない場合が多いです。自分達がどんな物件を購入するかで、控除を受けられるかどうかが変わってきますので、物件を選ぶ際のポイントにしてみるのもアリですね♪
次回は住宅ローン減税(控除)制度の申請方法についてご紹介していきたいと思います!自分達の物件は該当するのか?という疑問があれば、お気軽にお問い合わせ下さいね(*^▽^*)
- 土地を探しているが良いのが見つからない。
- 実は、プロが見ると好条件の土地が、その価値に気付かれず眠っていることも多々あります。土地探しではなく『土地選び』を、プロと一緒に行っていく事で案外あっさり決まるかもしれません。
- 諸費用ってどれぐらいかかるの?
- 不動産の購入は、不動産価格の約1~2割ほどかかると言われています。具体的に、住宅ローン借入時の保証料や仲介手数料、固定資産税清算金や登記費用などが挙げられます。例えば2,000万円の住宅を購入する場合は、約200万円は資金計画にいれておくほうがよいです。
- 将来住宅ローンを返せるか不安…
- 皆様同じ悩みを持たれています。だからこそ、フォレスト不動産ではまず資金計画とライフプラン、そして事前審査を一緒に行います。実際に計画を立て、安心して進める住宅ローンの金額を確認してから進めさせていただいております。