重要事項説明ってなに?【姫路のフォレスト不動産】
2020/09/13
皆さんこんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産橋本です。昨日はお休みをもらって一日自分と向き合う時間をつくりました。中々とれない1日だったので、有給とらせてもらえる環境に感謝です。さて、話を変えまして、以前の続きから行きたいと思います!
契約で行われる重要事項説明。
昨日は手付金についてのブログを掲載しました。まとまったお金が動くことは、住宅購入においても何回か出てきますが、手付金も大切なタイミングですね。契約時には契約書と重要事項説明書の読み合わせを行います。この言葉、難しく感じられる方も多いかもしれませんが、聞いたことありますか?特に「重要事項説明」がとっても大切になってきます。
なにが「重要事項」なの?
さて、重要事項説明ですが、何を説明すると思いますか?
そう、購入しようと思っている不動産についての説明です。この説明は、「宅建士」しかすることができます。いわゆる不動産業のプロですね。土地であれば、どういったお家が建てられるのか、前面道路はどれぐらいなのか。建物であれば、何年築で石綿調査をしているかなど。不動産の種類によって内容も変わりますが、ここで不動産の法令上の制限などをご説明していきます。ご納得しない場合は契約に署名捺印することはありません。(ただここまできてやっぱりやめます・・・という方はまだ出会っておりませんが(^_^)/)
物件調査を私たちが行います!
さて、その重要事項説明書ですが、不動産購入申込を提出し、無事受理されたときから本格的に作成します。基本的には持ち主様の手伝いをしている不動産屋が作成を行いますが、買主様側に立つことが多いフォレスト不動産でも、念入りに調査を行って、二重で調べておりますのでご安心くださいね(*^▽^*)♪さて、明日は契約書について説明してみますね!