任意売却とは?住宅ローンが払えなくなった時の対応法。

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姫路フォレスト不動産ブログ

任意売却とは?住宅ローンが払えなくなった時の対応法。

2021/01/31

皆さんこんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産橋本です。

任意売却とは?

住宅ローンが滞ったらどうしよう?また、その心配があるという方、いらっしゃると思います。今日は任意売却について、ご説明させていただこうと思います。任意売却とは、住宅ローンが残っている状態でも、住宅ローンを借りた金融機関の合意を得て不動産を売却する方法です。住宅ローンが支払えなくなった時におこなう「競売によらない売却方法」です。(競売については明日改めて…)いろんな条件をクリアすると、任意売却が行えるのですが、一番大切なのは、債権者が合意をしているという点です。債権者の納得を得られる額でないと、売却ができないのが特徴です。

簡単な任意売却の流れ

任意売却の方法を超簡単にまとめると・・・

①任意売却のプロ(専門の会社や不動産屋)
②不動産会社に価格査定を依頼する
債権者に任意売却することへの同意を得る
④期限付き売却活動を開始する
⑤売買契約・決済・引き渡し
⑥残債対応

任意売却をするときは、必ず残債が残ります。それがなかったことになるのではなく、担保がとれても債務の返済義務はあります。ここは金融機関・債権者と返済対応について詳しく話をつめていく必要がありますね。
 

任意売却の費用

基本的に違いはありません。仲介手数料の計算方式は同じで、400万円を超える取引価格であれば、「取引価格×3%+6万円+TAX」が上限です。また、抹消登記費用や印紙代などは、売却代金のなかで清算するという債権者との同意があるので別途費用がかかるわけではありません。

でも本当はこうなるまえに手立てを講ずる。

任意売却についてご説明しましたが、本当なら、大好きなマイホームを手放すという選択は絶対に避けたいところだと思います。延滞して1~2か月の段階で、返済が本当に厳しいと思っている場合は、必ず金融機関に相談をしましょう。その際に、借入を延長するか、一旦とめるか、金融機関も鬼ではないのでとりあってくれるケースがあります!早め早めの相談、とっても大切です。今不安に思っている皆様も、ぜひ一度、フォレスト不動産にご相談くださいね^^

 

明日は任意売却と似ていますがちょっと異なる「競売」についてご説明します。

 

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