【姫路】 不動産契約のとき 現金で手付金を支払います 【フォレスト不動産】
2021/11/13
皆さんこんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産亀井です。
このブログでは、皆様のお役に立つような不動産に関する情報をアップしています!
【フォレスト不動産物件サイト】では、常に約900件の物件を掲載しています😊
手付金とは?
手付金(てつけきん)とは、
不動産を契約する際に支払う
前払い金のようなものです。
契約のときに、
買主様は物件価格の約1~2割を売り主様に支払います。
契約時に手付金を支払う理由は、
①契約成立の証拠とするため
②契約を守るため
の2つです。
不動産を購入される方の多くは
住宅ローンを利用されます。
住宅ローンは契約を結んだ後に
本審査が行われるので、
決済までに時間が空いてしまいます。
その間、買主様も売り主様も契約を守るように
機能するのが手付金なのです!
手付け金に関するルール
契約から決済までそのまま進むと
いいのですが、
その間で「売るのをやめたい」「買うのをやめたい」「住宅ローン本審査に落ちてしまった」などという事情が起きる可能性もありますよね。
そういうときに、手付金に関するルールがあります。
どういうルールがあるかをシンプルに解説してみました!
①買主様が契約をやめたい場合
買主様が契約をやめたとき、
手付け金は買主様の手元に戻ってきません。
売り主様は手付金を得ることができます。
②売り主様が契約をやめたい場合
契約のときに買主様からもらっていた
手付け金の2倍の金額を支払うことで、
契約をやめることができます。
例えば300万円の手付金を
もらっていたとしたら、
600万円を買主様に支払うことで
契約をやめることができます。
③住宅ローンの本審査が通らなかった場合
「住宅ローン特約」を取り決めることで、
契約が白紙解除され、手付金が戻ってきます。
手付け金を用意できないときは…
手付け金で払った分は
住宅ローンでまとめて帰ってくるのですが、
それでもまとまった金額を用意できない…
という場合もありますよね。
手付け金は、
買主様と売り主様が相談して決めることができます。
弊社でも、
交渉して10万円前後の手付金と
させていただいたこともあります。
しかし、手付金を安くすることには
リスクがあることも覚えておいていただきたいのです。
それは、せっかく見つけた物件を
失ってしまうというリスクです。
物件は唯一無二ですので、
そのことが大きなショックに繋がる方も
おられます。
「手付け金を用意できないかもしれない…」
「あと2年くらい手付金を貯金したほうがいいんかな?」
などと不安に思われる方もいらっしゃると思いますが、
大丈夫です。
フォレスト不動産のスタッフは、
お客様と一緒に解決策を
見つけ出していきたいと思っております。
まだ子供も小さいし、
すぐに買うかわからない…
そんなあなたも、まずはフォレスト不動産HPで
物件を探してみてくださいね!
お子様連れ大歓迎です😊