お家を売りたい…でも税金がかかってくるってホント?!【姫路市 フォレスト不動産】
2022/11/22
皆さんこんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産山本です。
このブログでは、皆様のお役に立つような不動産に関する情報をアップしています!
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今回は【お家を売るときにかかってくる税金】について簡単にお伝えします!
売却をご検討中の方は、事前に知っておいて損ナシ!
ぜひご一読くださいね
支払い必須な税金について
➀印紙税…家や不動産を売却するときは、売主買主双方に売買契約書の署名捺印が必要です。その際には収入印紙を契約書に貼付しないといけません。
金額は不動産の契約金額によって異なり、5,000円~60,000円の差がありますが、多いのは10,000円です。ご自身が支払うべき印紙税の額については契約金額を決めないと明確になりませんので、担当さんにご確認くださいね。
②登録免許税…家や土地には、それぞれに名前がついており、それを名義と言います。(書類上)不動産売却時に名義の変更を行い、売主様から買主様に名義が変わります。
そのときにかかるのが登録免許税です。こちらの額も不動産によって異なりますが、それぞれの『固定資産税評価額』を使って計算されています。現在軽減税率が適用されているので、固定資産税評価額の1.5%が登録免許税の額(土地の場合)になります。
注意点は、土地の売買と住宅の売買で軽減率が異なること。また、抵当権設定の登記に関しても措置がとられています。こちらも担当さんに確認しつつ、最終的な額を確定していってくださいね!
(※軽減措置については令和6年3月31日まで延長中)
利益が出た際に支払う税金について
不動産を売りたい時、少しでも高く売りたい…と望むのは当たり前ですよね!
そのとき、利益が出たら譲渡取得として税金がかかることになります。不動産売却はこの辺りがややこしいところですね…。
住民税と所得税
この2種類の税金は別の税金として扱われていますが、同じ課税譲渡所得金額に対してそれぞれ異なる税率が課税されることになります。
税額=課税譲渡所得金額×税率
これが課税所得金額の税率を出す計算方式。
ちなみに、課税所得金額は「売却益」のことですので、もし仮に利益が出ていなかったらマイナスとなり、税金を支払うことはありません。また、土地の所有期間に応じても異なります。売却年の1月1日時点で5年以下であれば短期譲渡所得といわれ、5年経過していれば長期譲渡所得とみなされます。
長期譲渡所得…所得税は15%:住民税は5%
短期譲渡所得…所得税は30%:住民税は9%
※特例として土地所有期間が10年を経過している場合軽減税率を受けることができます。
6,000万まで…所得税は10%:住民税は4%
6,000万を超える…所得税は15%:住民税は5%
復興特別所得税
そもそも復興特別所得税とはなんぞや?ですが、2011年12月「東日本大震災からの復興のための瀬策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されました。因みに、復興特別所得税の納税義務者は所得税を納める義務のある個人が全て対象となります。対象は2035年まで!
復興特別所得税…2.1%
明確に「いくらかかります」ではなく〇%かかる…となると、余計難しいですよね^^;
難しいことは不動産屋さんに頼りましょう!
弊社でも売却専門スタッフが常駐しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいね。
最後に
さて、今日は少し難しいお話になりましたね。「不動産を売りたい!そして利益がでるのも嬉しい!」ことなのですが、その分税金として納めるべきお金が発生することを抑えておかねばなりません。
今回はかなり端折りましたが、もしご自身が「不動産を売りたいけど分からなくて不安…」と思われている場合は、是非ご相談くださいね(*^-^*)