【要チェック!】不動産チラシの注意すべき点
2024/04/21
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目次
不動産チラシは見たことありますか?
色んな情報が載っているが・・・
新築から中古、賃貸物件まで、新しい物件が登場していくたびに業者はチラシを作成して地域に撒いています。
中身としては、例えば価格や間取り、築年数や面積、地域情報など様々です。
また、とてもほしくなるようなアピールポイントや期間限定で+αの特典が付いてくるキャンペーンを行っているという内容も書かれているかもしれません。
しかし、中には気を付けなければならない情報も載っている可能性があります。
今回は、不動産チラシのルールを簡単にご紹介しながら、今後のチラシを見ていく際の知識をお伝えしていこうと思います!
不動産チラシのルール
不動産広告を行う場合には、宅建業法、及び、不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)の2つのルールに従わなければなりません。
宅建業法における広告に関する主な定めは、①誇大広告の禁止、②広告開始時期の制限、③取引形態の明示の3つです。
①誇大広告の禁止
宅建業者が広告をする際、物件の場所や規模、利用制限、周辺環境、価格や支払い方法など、あらゆる物件の情報を著しく事実に相違する表示をしてはいけません。
また、実際よりも著しく有料である、もしくは有利であると誤認させるような表示も禁止しています。
これらの規制が誇大広告の禁止にあたります。
例えば、
・物件の写真を良く見せるために、目の前にある電柱を編集で消す。
・物件の間取りを実際とは違うものを載せる。
・実際には取引できない物件を掲載し、お客様を獲得する(おとり広告)
・リフォーム内容の不記載や嘘の情報。
・最寄り駅とは違う有名駅を記載。
などがあります。
②広告開始時期の制限
宅建業者は、宅地の造成や建築に関する工事の完了前は、工事に関し必要とされる開発許可や建築確認があった後でなければ、その物件を広告してはいけません。
未完成物件の取引は青田売りと言われ、広告時期の制限を受けます。
つまり、例えば工事をする前に「解体更地渡し」の条件で広告を出し、物件の取引をしてから、実際は工事の許可が下りておらず「上物有」として解体せずに渡してしまう、といったことが無いようにするための制限になります。
完成前の説明と完成後の状態が食い違うと、売主様と買主様とでトラブルが発生しかねないので、広告を行う際は必ず必要な手続きの後に行っています。
③取引形態の明示
宅建業者の取引への関与については、自らが契約当事者となる場合と、他人が当事者になる契約についての代理・媒介を行う場合があります。
そこで、宅建業法では、宅建業者が宅地・建物の売買・交換・貸借に関する広告を行うには、自己が契約の当事者となって売買・交換を成立させるか、代理人として売買・交換・貸借を成立させるか、又は媒介して売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別を明示しなければならないものとされています。
仲介手数料など、金銭に関してだけでも大きく違いが出ますので、明確にしておかないといけないです。
使ってはいけない用語
もう一つ、チラシで使ってはいけない言葉を紹介します。
またチラシを見る機会があるときは、探してみてはいかがでしょうか(ないとは思いますが・・・)
①完全、完ぺき、絶対
この世に上記の言葉が当てはまる事象は存在しないと言ってもよいでしょう。特に、昨今の情勢の変化が著しい世の中ではありえないと言ってもいいかもしれないですね。
②日本一、抜群、当社だけ
自信を持つのはいい事ですが、もしも同じようなことをしていたり、より優れたものが存在した時は嘘になりますね。
③特選、厳選
これはどうでしょう。自分にとっては特別なことでも、他の人にとっては普通のことかもしれません。優良誤認を引き起こす可能性があります。
④最高、最高級などの最上級を意味する言葉
②と似たような感じですね。上には上があるのでこれも禁止されています。
⑤格安、掘出、土地値
実際には、別の物件の方が良くて価格も安かった・・・などの事例もあります。また、格安と明示してしまうと、その物件が安っぽくなってしまいます。良かれと思ってやっていても、悪いイメージを付けかねませんね・・・。
⑥完売、など著しく人気が高く、売れ行きがいいことを意味する言葉
買主様の購買精神を煽るとは何事か!焦りは失敗を誘発します。購入を失敗させないためにも、この言葉は厳禁ですね。
いかがでしょうか。
これらを見つけた場合は、業者に連絡して指摘してはいかがでしょうか?(やらなくて大丈夫です笑、トラブルのもとになるかもしれないのでやらない方が良いです。)
最後に
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