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不動産売却時の媒介契約

2019/07/12

不動産売却時の媒介契約

こんにちは!姫路市で家不動産を売りたい!フォレスト不動産橋本です。
今日は、不動産売却をする際に必要となる『媒介契約』についてお話します!

不動産売却時の媒介契約

家や不動産を売却したい場合、自分自身で買い手を探すのではなく、宅建業者に媒介や代理を依頼するのが通常。でないともし買い手を見つけてきたとしても、そこからの流れや契約書の作成、様々な法的手続きに大変苦労することになるから。そこは是非頼って頂ければと思います。その際、媒介契約や代理を依頼するお客様を守る観点から、このような規制を法は設けています。

フォレスト不動産では、売り手と買い手のご縁結びというようにお話してきました。それは具体的にいうと、売り手と買い手の仲介に入り、不動産に係るすべての業務を代理・遂行していくということです。

姫路市で家不動産を売りたい

売り手が『売るのを手伝ってほしい』とフォレスト不動産に依頼して頂いた場合、次の3つのうち1つの契約をして頂く事になります。

⑴一般媒介契約
⑵専任媒介契約
⑶専属専任媒介契約

一般媒介契約

一般媒介契約では、売り手は一度に数社の宅建業者に売却活動を依頼することができます。また、自分で見つけた相手と直接取引をすることも自由です。また、一般媒介では、売り手が数社売却活動を依頼する際、宅建業者にその旨を明示する義務を負う場合とそうでない場合があります。契約の中では一番規制が緩いものになります。規制が緩いため、宅建業者からの報告義務も緩いのが特徴。


専任媒介契約

専任媒介契約とは、売り手は同時に数社売却活動を依頼することができない契約。一対一の関係を保つという契約です。但し自分で見つけた相手と直接取引(自己発見取引)はOKです。一般媒介よりも厳しくなりますが、その分売り手へのフォローが手厚くなります。


専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、3つの中でも一番規制が強いものです。その分一番フォローが手厚いのも特徴。一対一の関係を保つ契約でもあるし、他2つはできた自己発見取引はできなくなります。この3つの契約をまとめたのが以下。

⑴一般媒介契約…特段規制なし
⑵専任媒介契約
 有効期間3カ月・更新制
 2週間に1回以上の報告
 指定流通機構(レインズ)へ契約日から7日以内に登録
⑶専属専任媒介契約
 有効期間3カ月・更新制
 1週間に1回以上の報告
 レインズへ契約日から5日以内に登録

というように、不動産売却で行われる媒介契約では上記3種類のどれか契約をし、売却活動の依頼をしていきます!

 

そのほか、売却時の契約についてご不明点があればなんでもご相談くださいね^^

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文責:橋本

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