不動産会社の仲介手数料
2019/07/28
こんにちは!フォレスト株式会社橋本です。夏!って感じになりました。今日は皆さんも気になるであろう不動産会社の仲介手数料についてお話しします(*^▽^*)
不動産会社の仲介手数料
日本の不動産会社の仲介手数料は、国土交通省告示で定められています。仲介手数料を確定するにあたり、着眼点が三つあります。
- 売買、交換契約か貸借契約か
- 売主との契約が媒介か代理か
- 課税事業者か免税事業者か
この三つの着眼点を確認しながら不動産会社は仲介手数料を確定します。フォレスト不動産では売買を中心に皆様のご縁を繋いでいます。なので基本的には売買時の媒介契約を基本とし、課税事業者なので仲介手数料も課税対象とします。皆さんが一番多く該当するのは下記の計算式だと思われます^_^
❶物件価格200万円以下の場合
物件価格 × 5%
❷物件価格200万円を超え400万円まで
物件価格 × 4% + 2万円
❸物件価格400万円を超える場合
物件価格 × 3% + 6万円
この仲介手数料計算式は、不動産会社の報酬計算の最も基本的になる計算式です。速算法とも呼ばれています。因みにここで紹介した不動産会社の仲介手数料計算式ですが、物件価格とは消費税を含まない本体価格を指します。住宅会社の建売販売の住宅などは消費税が掛かった額で販売されていることが多いです。その分を差し引いた本体価格が、不動産会社が取得できる純粋な仲介手数料です。
不動産会社が仲介手数料を取得する分の、一般的な計算式を今回はお伝えしました!住宅会社からの売却依頼など例外は変わってきますが、仲介手数料はこうして決められております!この他にも不動産売却で分からないことがあればいつでもご相談くださいね!
文責:橋本
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