不動産売却はどんな費用がかかるの? | 姫路で高評価のフォレスト不動産のスタッフが綴るブログ記事です

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不動産売却はどんな費用がかかるの?

2019/09/28

不動産売却はどんな費用がかかるの?

こんにちは!フォレスト不動産橋本です。9月もラスト3日になりました!不動産売却をされる方にとっても、消費税増税に伴い少し影響を受けることになりますが皆さんご存知でしょうか?因みに、個人的に年号が平成から令和に変わる4月末よりも、消費税増税の今月末のほうがソワソワしています。(笑)実はフォレスト不動産の決算が9月なので、また新たな1年が、増税と同じ10月のスタートなんです。だからでしょうか…?

さてさて話がそれないうちに本題に入ります(゜-゜)!不動産売却の中でも、『そもそもどんな費用がかかるのか知りたい!』というお声がやっぱり多いです。確かに、不動産を売るという行為は予想できますが、実際それに係る経費ってなにが必要なのか分からないから不安ですよね。今日は不動産売却にかかる費用の内訳についてお伝えしていきます。

不動産売却に係る費用はどんなものがあるの?

不動産売却に必要な費用とは?

不動産売却に必要な費用は大きく分けて、次の5つです。

  1. 仲介手数料
    不動産売却時には、原則宅建業者を介して行われます。それは、不動産購入のお客様との円滑なやりとりを行ったり、市役所調査や登記関係など、プロとしての仕事を行い安心安全にお客様の不動産売却をさせるためでもあります。フォレスト不動産では、その不動産売却が無事成功した場合に『成功報酬』として仲介手数料を頂いております。基本的には物件代金の3%+6万円ですので、決して安い金額ではありません。その代金以上の価値を皆様に提供できるよう、最善を尽くして売却をサポートしています。
  2. 印紙税
    不動産売却をするにあたり、円滑に進めるために不動産売買契約を書面にて執り行います。その際契約書に貼る印紙が必要です。これは不動産売却されるお客様と不動産購入されるお客様双方で負担する印紙です。因みに、現在国税庁では、印紙税の軽減措置をしており、令和2年3月31日までは印紙税の負担も軽減されています。
    【ex.500万円を超え1,000万円以下のもの…15,000円→5,000円】
  3. 譲渡所得税
    みなさんこの部分は何となくイメージされたことがあるのではないでしょうか?不動産売却をすることで少なからず売ったお客様が得るお金があります。その所得に税金がかかります。利益が発生した場合、その所得に対して所得税と住民税がかかります。因みに、利益が出なかった場合譲渡所得税は0円で申告の必要もありません。この譲渡所得には2種類ありますが、以前のブログでご説明していますので、そちらをご確認ください。(不動産を譲渡して利益がでた場合の税金♪)

 


これ以外にあるとすれば、引っ越し費用や抵当権抹消の登記費用(戸建土地両方で約1万円、売渡証書(約2万円)です。状況により費用が異なります。ただ、一般的にはこの内容が不動産売却でかかるお金になってきます。物件代金が決まればなおさら確定していきますので、まずはきちんと査定することから全ては始まります。きちんと査定!はこちらからご予約下さいませ♪

 

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文責:橋本

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