中古住宅売却に効果的なホームインスペクションとは?
2019/11/09
こんにちは!フォレスト不動産橋本です。今日も寒いですね…会社では最近いつも暖炉が活躍してくれています(笑)さて!姫路市不動産売却不動産査定はフォレストへ!ということで今日も売却のお役立ち情報を投稿していきたいと思います!今日は2018年の法改正によって義務化したホームインスペクションについて説明していきたいと思います。
ホームインスペクションとは?
そもそもホームインスペクションとはどういった制度なのか‥簡潔にいうと、住宅の専門家が中古住宅の状況調査を行い、住宅の劣化レベルや補修場所などを診断し、客観的に検査するというものです。ですので中古住宅を売却したい皆様にはぜひ知っておいていただきたい制度ですね!
どんなメリットがある?
中古住宅(既存住宅)では、ほとんどの売主様は個人の方です。売却を行うときも自分達の不動産の状況を知っておいて、それを買主様にしっかり伝えたうえで売却を行うことで安心安全に取引を行うことができます。また、契約・決済後のトラブルについても軽減される可能性が上がります(*^▽^*)
また、買主様にご提案される際のメリット材料になりますので、安心して頂くことができます。それにより他の不動産との差別化もできて売却がしやすくなりますね!
何が義務化されたのか?
このホームインスペクションですが、誰に義務付けられたのかというと、我々不動産会社(宅建業者)なのです。2018年4月1日の法改正では、
(1) 媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付する
(2) 買い主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明する
(3) 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付する
という3点が義務付けられました。
明後日の投稿では、具体的にホームインスペクションで行う調査について詳しくご説明させて頂きますので是非ご覧下さいね(*^▽^*)
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文責:橋本