不動産売却後の確定申告は必要? | 姫路で高評価のフォレスト不動産のスタッフが綴るブログ記事です

ご来店予約はこちら

姫路フォレスト不動産ブログ

不動産売却後の確定申告は必要?

2019/11/30

不動産売却後の確定申告は必要?

こんにちは!フォレスト不動産橋本です。現在東京にて社外研修を受講しています♪通常業務は別のスタッフに任せての参加。感謝です…。さてさて今日も不動産売却不動産査定はフォレスト不動産!ということでブログを投稿していきたいと思います(*^▽^*)

不動産売却後の確定申告が必要な場合

不動産売却では、売却益がでることがあります。そうなった場合については確定申告が必要になります。売却益とは、単純に売却金額が購入時の取得費や諸経費を上回った益のことを指します。以前のブログでも出てきた『課税譲渡所得』がこれにあたります。確定申告をするタイミングは、譲渡した年の翌年の2月16日~3月15日までです。

確定申告の方法

税務署や臨時会場などで通常行うことが多いです。無料でできますし、フォレスト不動産にもご相談いただきましたらお答えいたします^^税理士に依頼する場合もございますが、その分費用が発生しますので、個人でするかフォレストに相談していただけばと思います。

譲渡所得税の額はどう決まる?

ここが一番のポイントですね!
譲渡所得額はどうやって決められているのでしょうか?

譲渡所得税は
譲渡所得額=課税譲渡所得×税率(消費税・住民税)
この計算式で求めることが出来ます。
課税譲渡所得は
課税譲渡所得=売却価格ー(購入価格+購入時諸経費+売却時諸経費)
この計算式で求めることが出来ます。

購入価格や諸経費が不明な場合は、売却価格×5%として計算することもできます。所得税の税率についても少し差異がありましたね!

5年を超える長期譲渡所得
所得税:15.315% 住民税:5%
5年以下の短期譲渡所得
消費税:30.63% 住民税:9%

このように、譲渡所得にかかる税率も変わってきます。(特別控除特例もあり)売却が済んで一件落着!と落ち着くのは、翌年の確定申告がしっかり済んでからですね^^それも計算にいれて売却活動をしておけば怖いものなしです!皆さんの売却活動が安心安全に行われますよう我々もしっかりサポートさせて頂きますのでご安心くださいね♪

〇リンク先〇
姫路市の不動産売却不動産査定するなら!
姫路市でマイホーム不動産購入するなら!
家族を守り、3世代住み継げる家

文責:橋本

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。