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家族名義の不動産を売却するときの注意点

2019/12/02

家族名義の不動産を売却するときの注意点

こんにちは!フォレスト不動産橋本です。姫路市で不動産売却不動産査定するならフォレスト不動産!ということで、今日もブログを書いていきたいと思います(*^▽^*)今日は、家族の名義の不動産を売却するときの注意点についてお伝えしていきたいと思います!

売却は本人が大原則!

とはいっても、原則は売却予定の不動産の名義人様が売却をして頂きます。例えば、売却活動を率先して手伝う分には構わないのですが、書面への署名捺印は名義人様でないといけません。売買契約が成立して所有権が買主様に移行するまでに多くの署名捺印を行いますので、途中で変更というわけにもいきません。

具体的には、➀不動産会社に依頼をする『媒介契約』の署名捺印
②売買契約書の署名捺印③登記関係書類の署名捺印が上記に該当します。

判断能力がなくなってしまったら?

名義人様がご高齢で、意思決定を判断するのに必要な能力を失った場合も考えられますよね。寝たきり等、身体に影響がある場合でも、上記の様に判断能力があれば大丈夫です。逆に身体に影響がない場合でも、司法書士が名義人の『意思確認』がとれないと判断した場合、それ以上進めることができないんです。

そういうときの成年後見人!

先程の事例は決して珍しいことではありませんので、成年後見制度がよくつかわれます。認知症や知的障碍・精神障碍などが原因で判断ができない方の援助者を選任し、法律的支援を行うというのがこの成年後見制度です。成年後見人ができることは、財産管理や介護施設入所契約、遺産分割協議などです。成年後見人は「親族」「弁護士・司法書士」「社会福祉士」に原則限られています。

後見人受理までの期間は約4か月

不動産を後見人の意思で売却するということは、後見人=名義人の意思を代弁する立場ということで、それだけ責任が伴うものです。不動産以外の財産や処分もできるようになります。そのため手続きは少しややこしく、約4か月の期間を有することもあります。本来不動産売買には介入してこない家庭裁判所の許可等も得ないといけないのが、成年後見制度の不動産売却です。

お気軽にご相談ください♪

今日は簡単にお伝えしましたが、それぞれのご家庭により課題は異なります。『自分達は例外だから、売りたくても売れない』そんな想いを抱えている方がいれば、是非一度フォレスト不動産にご相談ください。優秀な弁護士先生や司法書士先生と繋がっていますので、困難な売却相談でもご相談可能です。動きたいのに動けない。動き方が分からないあなたに、是非ご相談頂きたいと思います^^売却相談・ご来店予約は、0120-692-270かホームページ内お問い合わせボタンをクリック下さい♪皆様が安心して不動産売却できるようお手伝いして参ります。

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文責:橋本

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