不動産売却の契約は2回ある?
2020/01/05
こんにちは!フォレスト不動産橋本と申します。明日から仕事はじめの方が多いですね!ラストお正月は如何お過ごしでしたでしょうか?いつもこのブログでは不動産売却についてお話しておりましたが、前回は駅伝の話で盛り上がってしまいました(^_^;)気を取り直して本日は、不動産売却で行われる契約についてご説明していきたいと思います。
契約は2種類ある?
不動産売却をする際、殆どの皆様が2種類の不動産契約を行います。1つが不動産仲介業者と行う不動産媒介契約です。不動産売却するにあたり、特定の不動産会社に売却活動を依頼します。その際には媒介契約が必要で、不動産媒介契約の種類も異なれば不動産会社の活動内容も異なります。『このような形態でこのように活動し、無事売却のお手伝いが出来れば成功報酬である仲介手数料を頂きます。』というのが不動産媒介契約です。
買主様と行う不動産売買契約
もう一つは、無事買いたいお客様が見つかった際に行う、不動産売買契約。どんな不動産なのか?登記情報はどんななのか?付帯設備はなにか?特別な条件はあるか?など、不動産を売却するにあたり買主様にとって知りうるべき情報を伝え、双方が納得したら照明捺印を交わすのが不動産売買契約でありこの契約書がないと住宅ローンを組めないケースがあります。民法上でいえば、『買います』『売ります』という双方の合意があり、口約束をしていればそれはれっきとした契約です。そのうえで正式な書面を作成することが必要です。
契約前の不動産申込書?
不動産売買の契約を行う前には、必ず買いたいお客様から『買いたいです』といった不動産申込書が送られてきます。その際には、契約にふさわしい内容かどうか、私たち不動産会社とご本人である売主様にもご確認いただきます。例えば、売り出し価格よりも100万円下げた金額なら買いますという条件付きで申込書が送られてくるケースもあります。その申込書を受理するかどうかは売主様の判断によりますので、満額出ないと売れないという場合は、その申込書を受理しないこともできます。
このように、買いたい方と売りたい方の合意があったときでも、細かい条件をしっかりと定め、確認することが大切なのです。それはあらかじめ、売主様と不動産会社が決めておくことでスムーズに動くことができます。だからこそ不動産売却を検討されたらすぐに相談に来てください。準備するのはタダですが、良い話が舞い込んできてから動くのはあまりにも遅い…。遅くて買主様が不安になり、破談になるケースもありますのでお気を付けくださいね。ご相談ご来店は0120-692-270からご連絡下さいね(*^▽^*)
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文責:橋本