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離婚で不動産売却を検討したときにまず行うこと。

2020/02/19

離婚で不動産売却を検討したときにまず行うこと。

おはようございます。フォレスト不動産橋本です。

タイトルからいきなりシビアでしたね(笑)人生生きていたら色々なことが起こります。離婚もその一つ。諸説ありますが、一般的にいわれているのは3組に1組が離婚しているということ。それは家族の意思の問題ですが、『マイホーム購入後』の離婚も当たり前に起こっていますよね。じゃあ実際どのようにして売却したらいいのか?また、そこで気を付けるポイントをご紹介します。

売却手順、基本的には一緒

住宅ローンを35年間で組み、今も払い続けているがその間に離婚の話が進んだ場合でも、売却をかけることが可能です。比較的綺麗な状態でお家を売却できるため、買い手はつきやすいでしょう。ただし、3組に1組という離婚率だったとしても、それを嫌がるご家族もいらっしゃいます。(今から結婚生活を楽しむと思ってるなら尚更…)その心理的要因を配慮して、売却の戦略を立てることが必要です。詳しくはフォレストにご相談くださいね^^

ポイント❶誰の家?

不動産を購入する際、契約書に署名捺印をし、登記を行ったのはご主人ですか?それとも奥様ですか?はたまたご夫婦お二人ですか?現時点で、名前がどちらにあるか把握しておかなくてはなりません。少し脱線しますが…もしもどちらか一方とお子様がお家に残り、一方が出ていくとなった場合、不動産の名義人と住む人が異なればまたややこしことになります。なので住む人の名義に変更しないといけません。また、どちらか一方が売りたくて、どちらか一方が売りたくないと思っている時点では、売却は難しいです。それが単独の名義だったとしても、マイホームは夫婦の共有財産としてみなされるからです。

ポイント❷住宅ローン残額

離婚するとなれば、この財産分与の問題が出てきます。お家は物理的に分与することは難しいですね…。なのでお金に換えた後、分配されることになります。ただし先程も出てきた『住宅ローン』この有無によって財産分与の分配の仕方も異なってくるのがややこしい・・・

因みに住み続ける意思決定をすればローンをどちらかが払い続けることになります。ローン名義が必ずしも不動産名義と一緒になっているわけではありません。どちらに責任がいっているのかもしっかり確認し、変えるのかどうか判断しなくてはなりませんね。


☆オーバーローンはどうすればいいの?

問題なのは住宅ローンの残額よりも、売却価格が低い場合。この状態をオーバーローンといいますが、経済的に債務を返済できないのであれば、任意売却という売却方法に変わります。簡単に説明すると、任意売却とはお金を貸してくれた債権者と連帯保証人の同意をとり、住宅を売却する手続きのことです。


ここまでざっくり話しましたが、離婚にまつわる不動産売却は少し難しいところがあります。言いにくい部分ではありますが、不動産のプロと経験を持っている会社にちゃんと事情を説明し、アドバイスを受けることが得策です。フォレスト不動産でも数カ月に1度はこういった相談を受けます。誰にも言えず、悩みが溜まっているのであれば、1度ご相談くださいね。

ご連絡はお問い合わせフォームか0120-692-270まで♪

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文責:橋本

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