姫路市で不動産を売却したい皆様が行う契約とは?

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姫路市で不動産を売却したい皆様が行う契約とは?

2020/05/04

不動産を売却する際に行う契約とは?

こんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産橋本です!皆さんなんやかんやでGWも折り返しになりました。お元気でしょうか?コロナ疲れしていませんか?皆さんがリフレッシュできることを切に願います。

ということで、今日も不動産を売却したい皆様に向けて情報を発信していきたいと思います!皆さん不動産を売却するときに契約を行いますよね。それはイメージが付くと思うのですが、不動産屋さんに売却活動を依頼するときにも契約が必要であることをご存知でしょうか?今日はその辺をまとめた記事をご紹介させて頂きます(*^▽^*)

不動産の売却時の契約は2つ?

皆さんが行う契約は大きく2つあります。買いたいお客様と売りたいお客様とで結ぶ契約のことを、『不動産売買契約』といいます。姫路市のフォレスト不動産と売りたい皆様が先に行う契約を『媒介契約』といいます。上記ボタンをクリックすると詳しい説明が出てきますが、要は『売って下さい』という依頼をするときと、『売買しましょう』という双方の交渉によって行われるときですね。どんな内容か知っておくと、あとあとスムーズですよ☺

こちらはyoutubeでも紹介しておりますので是非ご覧下さいね(*^▽^*)

フォレスト不動産

フォレスト不動産

電話番号
0120-692-270
所在地
〒671-2216
兵庫県姫路市飾西735-1
営業時間
10:00 〜 19:00
定休日
免許番号
兵庫県知事(3)第451379号
所属団体
(社)兵庫県宅地建物取引業協会
(社)全国宅地建物取引業保証協会

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