不動産購入は現金で手付金を払います。
2020/05/29
こんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産橋本です(*^▽^*)先日からお金のことについてどんどん投稿しております。マイホーム購入での出費は、人生をかけた挑戦でもあるので不安に思うのも当然です。もしも不安でないのであれば、ちょっと現実的に計画をしていくことが必要かもしれません…(/・ω・)/というぐらい、皆様が思うマイホーム購入へのお金の不安は、家族それぞれお持ちです。
不動産購入は契約時に前払いがある!
さて、本日は不動産購入の流れにでてくる『手付金』についてご説明したいと思います。それがタイトルにもある「前払い金」の仕組みで、『これだけ覚悟して契約しています』という意思表示にもなります。みなさま、昔マイホーム購入をする際、申込金という形で、物件価格の3割程度を現金で支払っていました。2000万円の住宅を購入するなら、約600万円、現金です。今じゃ考えられませんよね…それぐらい、住宅購入は現金が手元にないと購入できませんでした。ただし今は、物件価格の1割から2割ほどが通説です。大体100万円から200万円ぐらい・・・それでも大きな金額で、支払えないかもしれないとご不安をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
なぜ手付金が必要なのか。
上記にもあげた意思表示もありますが、大切なのは、手付金の仕組みです。不動産契約時に手付金を1万円、売主様に前払いするとします。そうすると、実際に引渡しまでの間で、2万円売主様が支払うとこの契約をチャラにしてしまえるのです。何が起きているかというと、自分達が手付金として前払いした額の2倍を払えば、売主様はこの契約を白紙にできるということです。(おもしろいことに、この場合1万円放棄したら自分達も解約ができます)
ただし、住宅を購入したい!と思って申し込みをし、契約までしたのに白紙に戻されるほど辛いものはありません…。自分達を守る。という意味でも、手付金は1割は前払いすることお勧めします。
それでも現金がない…という方。
実際、手付金は前払い金なので残代金をお支払いする際に充当されますのでご安心ください。それでも現金がない。それなら買えないのか?という質問も受けますが、可能です。ただリスクはあるということを忘れてはなりません…。例えば新築の土地付き建物として販売されているお家であれば、最低10万円でも売主業者から解約を求められることは極めて稀でしょう。新築の土地付き建物は、建てたハウスメーカーが直接売り出していますので、そのまま利益に繋がります。逆に一般の売主様であれば、可能性はあるかもしれません。どの物件が業者でどの物件が一般のお客様が売り出しているのか…そういったことも物件ご提案時にお伝えしますのでご安心くださいね(*^▽^*)♪