姫路、用途地域って何?

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姫路フォレスト不動産ブログ

姫路、用途地域って何?

2020/06/16

おはようございます!姫路市の書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産橋本です。さて今日はですね、皆さんが購入したいとおもっている場所にどんな制限がかかっているのか?どんな種類があるのかをご説明したいと思います!

都市計画って?

皆さん何気なく暮らしている街ですが、なんとなく同じような建物が並んでいませんか?住宅街にいきなり高層ビルが建ったりするって、なかなかないですよね?実は、国としても、住みよい街並みを形成するために都市計画法という法律が定められています。目的は、『都市の健全な発展』です。同じような街並みや同じような工業地帯が見受けられるというわけです。

皆さんが住んでいる地域は…

さて都市計画の中には、➀市街化区域②市街化調整区域③非線引き区域④準都市計画区域⑤区域外にわかれています。比較的住宅が多いのが市街化区域です。積極的に住みよい街づくりをおこなう地域のことです。逆に市街化調整区域では、現状以上の開発行為を抑制し、自然を大切にしていく地域もあります。今日は市街化区域について少し掘り下げていきたいと思います(*^▽^*)

市街化区域にもいろいろある。

市街化区域は、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」

として定められています。市街化区域の中でも用途地域ということで、用途により建てられる建築物が決まっています。どれぐらいの土地なら何㎡の面積まで建てられるという規制や、学校はいいけど工場はだめという規制など様々。現在13種類の用途地域があります。皆さんが今住んでいる場所もなんらかの用途地域が定められていると思います。因みに私は市街化調整区域という、これ以上の開発を抑制するという地域に住んでいます。実はここでも、ある一定の条件があれば開発行為ができるとされています。(旧造成区域だったため、住宅であればゆるされるという条件が、私のエリアにはくっついているようです。)というように、用途地域の定めがない場合でもその地域ごとで条例や条件、過去の背景を重んじた決定をされているケースもありますので一概にこう!といえない部分もあるんです。

どこに住むかで建てられる建築物が決まる!

この用途地域の種類によって、一般の住宅でも制限がかかります。例えば、一番条件がきついとされている第一種低層住居専用地域は、比較的高さの低い「閑静な住宅地」といわれるような地域です。そこで建てる住宅の大きさ、高さ、道路からの長さ、、様々な角度をクリアしないと、建築物が建ちません。『あそこに3階建てのお家が建てたいなあ』と漠然に思っているとしたら、用途地域をしっかり抑えないと、夢のままで終わってしまう恐れがあります。逆に工業専用地域では住宅を建てることはできません。自分が購入したいエリアとその制限をあらかじめ調べておくことが重要です。特に住宅を1から建てる方はそうですね!

まずはご相談下さい♪

姫路市のフォレスト不動産では、土地から住宅を建築されるお客様もいらっしゃいます。そのお客様がどのエリアでどんな住宅を希望しているのかをまず聞き取ります。そこから実際に夢が叶うような選択はどうすればいいのか、ご提案しながら理想の物件を選ぶサポートを行っています!いちいち土地の情報を調べるのが面倒くさい!そんな皆さんはまずフォレスト不動産で希望やこだわりを教えて下さい(*^▽^*)スタッフが一緒に理想の物件選びをおてて宇題します♪相談は電話でもお問い合わせフォームからでも大丈夫です。皆様が後悔なく物件選びができますように☆彡ではまたあした!

フォレスト不動産

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0120-692-270
所在地
〒671-2216
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営業時間
10:00 〜 19:00
定休日
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(社)全国宅地建物取引業保証協会
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