すまい給付金の実施期間とは?【姫路のフォレスト不動産】
2020/07/09
こんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産橋本です。先日、すまい給付金について簡単に触れていましたね。今日はすまい給付金の実施期間についてみていきたいと思います!
実は意外と短い!
すまい給付金という制度は、元々消費税率引き上げに伴った負担緩和制度です。平成26年4月から、消費税が5%から8%に上がりました。また、令和元年10月から、更に8%から10%への引き上げがありましたね。10%はまだ記憶に新しいですが、8%に上がったのも、それほど昔ではない事に驚きです…。さて、その住宅取得者の負担緩和制度ですが、実はもうすぐで終わってしまうのをご存知でしょうか?
すまい給付金がもらえるのは令和3年12月まで!
現在、住宅購入を考えていてその余力もあるけれど住宅購入を後回しにしている方、すまい給付金は令和3年12月までです!あっという間に期限が来てしまします。一昨日のブログでは住宅購入のタイミングについてお伝えしましたが、この制度が利用できる日をちゃんと知っておくのもタイミングを見極める重要なポイントの一つですね。
詳しく見ていきますと、すまい給付金は消費税が引き上げられた平成26年4月以降に引き渡された住宅から、特製措置のある令和3年12月までに引き渡され入居が完了した住宅を対象に実施されています。(消費税率5%が適用された住宅購入を除く)ということは、令和3年11月末に契約したり建築をはじめると、すまい給付金は給付対象外ということになってしまいます。もしも注文住宅を建てるなら、6カ月は見ておいた方がいいです。ということは、少なくとも令和3年の5月には土地を購入し建築会社を決め、建てはじめる必要がありますよね。今日が令和2年なので、そう考えたら1年を切っていることになります。「まぁまだまだ大丈夫でしょ」と余裕をかましている方、本当に大丈夫ですか…?
さて本日は住まい給付金②実施機関とは?についてお話していきました。なんでも時間は有限。いつ行動するかで得もするし損もします。姫路のフォレスト不動産ではこういった、お客様にとってプラスの情報を発信し続けております。また、個別にご来店やご相談、資金計画やライフプランも承っております。本気でマイホーム購入を検討されている方、ぜひフォレスト不動産を頼ってみて下さいね(*^▽^*)