【保存版】売却時に税金が安くなる!特例のご案内【姫路のフォレスト不動産】
2020/10/20
皆さんこんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産橋本です。今日は【保存版企画】ということで、不動産を売却するときにかかる譲渡所得と、軽減の特例についてご紹介していきたいと思います!
利益が出たら係るお金のこと。
そもそも譲渡所得とは?不動産を売却したときに、自分が買ったときよりも利益が出る場合がありますよね。その利益に係るお金のことが譲渡所得といいます。
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額
そもそも売却したときに購入よりも売却した価格が下がる場合は譲渡所得として課税されません。それに加えて仲介手数料などの諸費用を引いても利益が出た場合にかかると譲渡所得として課税されています。
課税標準の特例をご紹介
では、特例をご紹介します!大きく分けて2種類あります。
➀「3,000万円特別控除」
こちらは居住用のお家を売却譲渡した場合に受けられる特別控除のことです。新築でも超中古住宅でも、どちらでも大丈夫です(*^▽^*)仮に、今施設に入っていて居住されていなくても、居住しなくなってから3年を経過する年の12/31までに売却・譲渡すれば「居住用のお家を譲渡した」とみなされます!
★注意
売却相手が配偶者や家族、親族でも生計が一つなら特例は受けられません。また、前年または前前年に同じ控除を受けていない事が条件です。=3年に1回しか使えない特例です。
その他、(一昨年から今日まで)買換え特例・(適用を受ける年に)住宅ローン控除を受けていないことが条件です。
課税標準、もう一つの特例!
②「収用事業のために買い取られた場合の5,000万円特別控除」
収用事業のため…とは、簡単に言うと公共事業の為に国や地方公共団体が「土地買い取ります」ということ。このケースはあまりありませんが、「優良住宅地の軽減税率」というもの以外は同時に控除の適用が受けれます!
住宅の買換えも特例があります!
買換えは皆様の想像通り、今まで住んでいた家を売り、新しい家を買う場合のことです。この場合は新しいお家よりも売却したお家の方が利益が高かった場合に限り課税されます。
前述した「3,000万円特別控除」と同じく、居住用で3年誰も住んでいなくてもOK、売却先が家族ではない場合に受けることができます。それに加えて、所有して10年を超えており、居住して10年以上でないと使えません。
★注意
購入して住む「次のお家」が、50㎡以上500㎡以下なら適用OK!また、耐火建築物であり、新耐震基準に適合している必要があります。住宅ローン控除の適用を受けていない事が条件ですので、買換えで住宅ローンを再度借りる場合には、どちらの方が得か事前に調べておくと良いですね(*^▽^*)
居住用のお家を譲渡した場合も軽減!
税金はちょっと疲れますね(笑)でも組み合わせでご自身の税金もなるべく軽減が可能ですよ☺
譲渡した年の1月1日時点で10年を超えて所有していた場合、6,000万円以下の部分は15→10%になります!そして、居住用財産譲渡の場合の軽減税率は居住用財産の3000万円・5000万円特別控除と併用できるため、譲渡所得金額から3000万円を控除(差し引いた)額が6000万円を超えるかどうかで税率は判断します。
優良住宅地のために土地を譲渡した場合も!
こちらは所有期間が5年を超える土地を、国や地方公共団体に譲渡した場合に軽減される税率のことです。2,000万円以下は10%、2,000万円を超える部分は15%に軽減!※居住用財産の3,000万円・5,000万円特別控除との併用はできません。
さて、抜粋してお届けしてきましたが、これだけでおなかいっぱいですよね。笑
特例が沢山あるんだなぁということで大丈夫かと思います。控除の額も、3,000万円や5,000万円などかなり高額な上限を設定してくれていますので、売却によって譲渡所得があったとしても、税金を支払うリスクというのは少ないかと思います(*^▽^*)是非参考にしてみて下さい♪