コロナに伴う住宅ローン減税の特例延長!【姫路のフォレスト不動産】

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コロナに伴う住宅ローン減税の特例延長!【姫路のフォレスト不動産】

2020/12/25

皆さんこんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産橋本です。

クリスマス真っ只中!ということで、クリスマスが終わるともうすぐ年越し…!今年も残すところあと7日になりました。

コロナの住宅ローン減税特例

12月10日の与党税制改正大綱にも盛り込まれたようですが、政府では通常よりも長く控除が受けられる住宅ローン減税の特例について、これまでの入居期限を2年間に延長し、2022年末までに入居すれば特例を受けられるようにするという方針を固めました。また、住居の面積も少し広がり、枠が拡がっています。

 

ブログにて何度か住宅ローン減税については発信しておりますので、「タグ」から「住宅ローン減税」をクリックしてみて下さいsmiley住宅ローン減税は10年にわたり、住宅ローン残高の1%を所得税や住民税から控除する仕組みのことです。今年の12月までの入居が条件だったのですが、それが代わり、2022年度末までに延長が決定しています。ということは、住宅ローン控除が3年延び、緩和もされましたので借りやすくなっています(*^▽^*)これはマイホーム購入をお考えのみなさまにはとっても嬉しいことですよね(*^▽^*)♪

具体的に・・・

今回の改正ポイントですが、一番は入居期限ということをご説明しました。加えて、契約日の条件もあります。新築の場合は、21年9月末までに、中古住宅は11月末までに契約することが条件となっています。なので、厳密にいえば、「ここにする」と決めるのは来年の秋~冬。ということになりますね!それでも延びることで3年間残高の控除があるとするのは大きいメリットになります。

 

ちなみに…住宅ローンの金利が変動金利筆頭に低下しています。控除額がローンの利息額よりも大きい事例もあるようで、問題として上がっている様子。来年度以降に改めて議論するとのことですが、住宅ローン減税は借入をする上でもとっておきたい利益。今はコロナだから・・・と先送りにするのではなく、今だからこそ進むチャンスととらえて、前向きにマイホーム購入して頂きたいと思います♪それがお家時間、家族の時間に繋がります♪

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