【姫路の不動産】相続登記義務化って・・・なに?【フォレスト】
2021/09/20
皆さんこんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産亀井です。
相続登記義務化…?
相続とは、ある人が死亡したときに、
その人のすべての権利や義務(財産)を、
特定の人が引き継ぐことをいいます。
登記とは、
ひとつひとつの土地や建物ごとの
所在・面積・所有者・担保の有無(抵当権)等の
権利関係を公示することをいいます。
そして、
相続登記とは
亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、
新しい所有者を明確にするための手続きです。
相続登記には
15万円+不動産の固定資産評価額の0.4%の費用がかかり、
必要な書類も、
戸籍謄本等、住民票の除票または戸籍の付表、
住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、
相続人全員の本人確認資料、固定資産評価証明書・・・
と、一仕事なのです。
そしてそんな相続登記が2024年から義務化されるとか。
義務化されたら、どうすればいいの?
義務化されると、罰則が設けられます。
正当な理由がないのに申請を怠った場合は、
10万円以下の過料を求められます。
対策の一つに、国庫帰属制度があります。
これは、土地所有権が国庫に帰属する法律です。
しかし土地の審査も厳しい上、
承認申請時の手数料、承認審査後の10年分の管理費用を
相続人が負担することが条件なので
あまりおすすめはできません。
やはり、相続登記はきちんと行うことが
一番かと思われます。
不動産売買にも
相続登記は必要なので、
いざ「売りたい!」となったとき、
「相続登記してなかった!4年過ぎてる!どうしよう!!」
とならないためにも、
早めの相続登記がおすすめです。
「相続登記したけど、使わないかな…」
「まだ登記とかしてないけど、売却を考えている」
そんな方は、一度査定依頼してみてください。
フォレストの査定では
物件を丁寧に扱い、
適正な査定額を出します。
売却にあたっては、
司法書士・行政書士の先生との
連携を組みながら
進めさせていただくので、
登記についてご不安があっても、
ご安心して売却していただけます。
一度フォレストで査定してみませんか?