【姫路の不動産】相続登記義務化って・・・なに?【フォレスト】

ご来店予約はこちら

姫路フォレスト不動産ブログ

【姫路の不動産】相続登記義務化って・・・なに?【フォレスト】

2021/09/20

皆さんこんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産亀井です。

相続登記義務化…?

相続とは、ある人が死亡したときに、

その人のすべての権利や義務(財産)を、

特定の人が引き継ぐことをいいます。

 

登記とは、

ひとつひとつの土地や建物ごとの

所在・面積・所有者・担保の有無(抵当権)等の

権利関係を公示することをいいます。

 

そして、

相続登記とは

亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、

新しい所有者を明確にするための手続きです。

 

相続登記には

15万円+不動産の固定資産評価額の0.4%の費用がかかり、

必要な書類も、

戸籍謄本等、住民票の除票または戸籍の付表、

住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、

相続人全員の本人確認資料、固定資産評価証明書・・・

と、一仕事なのです。

 

そしてそんな相続登記が2024年から義務化されるとか。

 

義務化されたら、どうすればいいの?

義務化されると、罰則が設けられます。

正当な理由がないのに申請を怠った場合は、

10万円以下の過料を求められます。

 

対策の一つに、国庫帰属制度があります。

これは、土地所有権が国庫に帰属する法律です。

しかし土地の審査も厳しい上、

承認申請時の手数料、承認審査後の10年分の管理費用を

相続人が負担することが条件なので

あまりおすすめはできません。

 

やはり、相続登記はきちんと行うことが

一番かと思われます。

 

不動産売買にも

相続登記は必要なので、

いざ「売りたい!」となったとき、

「相続登記してなかった!4年過ぎてる!どうしよう!!」

とならないためにも、

早めの相続登記がおすすめです。

 

「相続登記したけど、使わないかな…」

「まだ登記とかしてないけど、売却を考えている」

そんな方は、一度査定依頼してみてください。

​​​​​​

フォレストの査定では

物件を丁寧に扱い、

適正な査定額を出します。

 

売却にあたっては、

司法書士・行政書士の先生との

連携を組みながら

進めさせていただくので、

登記についてご不安があっても、

ご安心して売却していただけます。

 

一度フォレストで査定してみませんか?

お電話のご依頼もお待ちしております。
フォレスト不動産

フォレスト不動産

電話番号
0120-692-270
所在地
〒671-2216
兵庫県姫路市飾西735-1
営業時間
10:00 〜 19:00
定休日
免許番号
兵庫県知事(2)第451379号
所属団体
(社)兵庫県宅地建物取引業協会
(社)全国宅地建物取引業保証協会

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。