住宅専門家相談って?【2022年10月より対象拡大】
2022/10/28
皆さんこんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産山本です。
このブログでは、皆様のお役に立つような不動産に関する情報をアップしています!
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さて、皆さん『住宅専門家相談』ってご存知ですか?
例えば…
・1年前に新築住宅を購入後、すぐ床がギシギシと鳴り、すぐに工務店に対応してもらったが、最近また床鳴りし始めた。もう我慢するしかないのか…
・実家をリフォーム中だけど、不具合が多く補修工事だらけ!損害賠償って請求できるの?
皆さんはどう思われますか?
このような、依頼したハウスメーカーやリフォーム会社、工務店に直接相談しにくいことに対してアドバイスしてくれる機関が
国土交通大臣指定 公益社団法人 住宅リフォーム・紛争処理センターです。
つまり、お家の「困ったなあ」ということを相談できる窓口、というわけですね!
どうやって相談したらいいの?
お家の「困った」がある方は、まずはこちらより過去に同じような事例があったかどうか、調べることができます。
ひとつの判断材料にもなるかと思いますので、一度チェックしてみてくださいね。
基本的には電話にて相談を受け付けているようです。
その後、弁護士や建築士と面談の機会が設けられ、解決までサポートしてくれます。
ご相談内容によって電話番号が変わっていますので、ご注意ください。
また、気になる相談料についてですが、電話相談・専門家相談(対面相談1時間)は原則無料となっています。
困っていてどうしようもない…という方は、まずは相談だけでもされてみてはいかがでしょうか。
因みに、弁護士や建築士が間に入って解決にあたる、裁判外の紛争処理の場合は申請料が原則1万円となるようです。
詳しくは住宅リフォーム・紛争処理支援センターのHPをご確認くださいね。
2022年10月から変わったことって?
さて、この住宅専門家相談、実は利用できる方が限られていました。
その内容は以下の2点に当てはまるかどうか。
①評価住宅(「住宅製法評価書」が交付された住宅)に住んでいること(取得者または供給者)
②住宅瑕疵担保保険(1号保険)が付された住宅に住んでいること(取得者または供給者)
ですが、2022年10月から2号保険が付された住宅も対象内となりました!
2号保険とは…
・新築2号保険
新築だが、築1年超で購入された住まいが対象の瑕疵保険
・リフォーム瑕疵保険
リフォーム工事の対象箇所の瑕疵保険
・大規模修繕瑕疵保険
大規模修繕工事の実施部分のうち、構造と雨水侵入に関する部分等が対象の瑕疵保険
・既存住宅売買瑕疵保険
中古住宅で購入された住まいが対象の瑕疵保険
・延長保証保険
新築住宅の引き渡し後10年間の瑕疵担保責任期間経過後に検査、補修した場合の瑕疵保険
つまり、今までは新築住宅のみだったのがリフォーム物件や中古住宅の場合でも相談可能!というわけですね(*'▽')
特にトラブルが起こりやすいリフォーム物件や中古住宅も対象内に。
これは心強いですね!
最後に
今回は少し難しいお話でしたが、トラブルを抱えていらっしゃる方にとっては有益な情報となったのでは、と思います!
弁護士や建築士といったプロの方に無料で相談できるのはありがたいサービスですね。
その他、
そもそもどうやってお家を建てるのか
これから土地探しをしたいけどどうやって動いたらいいのかわからない…
といったお悩みをお持ちの方は、お気軽に下記連絡先までお問い合わせくださいませ。