年金受給者が不動産を売ると年金が減額される…?【確定申告は必要か?】
2023/10/16
姫路の土地・不動産探し、注文住宅を建てるならフォレスト不動産
皆さんこんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産山本です。
このブログでは、皆様のお役に立つような不動産に関する情報をアップしています!
【フォレスト不動産 物件サイト】では、姫路市西部の不動産情報を常に約900件掲載しています😊
土地や戸建て、収益物件などなど…お探しの方は一度チェックしてみてくださいね。
【フォレスト不動産 健康住宅 建築サイト】では、弊社の家づくりに関する情報を発信しています。
施工事例も掲載していますので、注文住宅をご検討されている方はぜひ見てみてくださいね!
さて、この記事では年金受給者が不動産を売却する時の気になる注意点を解説します。
支給額は減額されるのか?
確定申告は必要なのか?ぜひ参考にしてくださいね。
目次
まずは「年金」についておさらいしよう
年金受給者が不動産を売ると年金が減額される…?
本題に入る前に、年金についておさらいしておきましょう。
会社員だと毎月勝手に引かれてしまう年金。案外理解していないことも多いので、不安な方はぜひ読んでくださいね。
基本的には厚生年金と国民年金の2つ
年金受給者が不動産を売ると年金が減額される…?
年金は大きく分けると
①厚生年金…サラリーマンなど、会社に勤めている人が加入している年金
②国民年金…個人事業主などのサラリーマン以外の人が加入している年金
の2つがあります。
厳密に言えば国民年金はすべての国民が加入している年金ですので、会社員は国民年金+厚生年金、両方に加入していることになります。
要件を満たすと老後に年金がもらえる…という仕組みですね。
因みに、60歳以降も働いて厚生年金に加入しながら、厚生年金の支給を受ける場合もあります。
これを在職老齢年金といいますが、60歳以上で年金を支給されている人がそのまま働いて厚生年金保険に加入したときに利用できる制度です。
詳しくは日本年金機構のこちらのページをご覧ください。
今回は割愛させていただきますね!
ほかにも、障害年金や遺族年金と呼ばれるものもあります。
このあたりは当事者にならないと聞き馴染みが無い方も多いかと思います。
障害年金:病気や大きなけがをした時や、所定の障害者の状態になった人に対して支給される年金
遺族年金:被保険者が亡くなったときに、残された遺族に対して支給される年金
こうしてみると、意外と年金って種類豊富ですね!
結論:不動産を売却しても年金は減額されない!
なぜ年金が減額される場合があるのか?を理解しよう!
結論から申し上げると、不動産売却をしても年金は減額されません。
ではなぜ「不動産を売却したら年金が減額されるんじゃ…」という情報が流れているかというと、
一般的な考え方として所得=お金が手に入ると控除や補助が受けられない、というものが多いからです。
不動産を売却すると一時的に譲渡所得が発生するので、紐づけられやすいのかと考えられます。
因みに、前述した在職老齢年金も減額されません。
在職老齢年金の制度として給与や賞与など会社から支給される額に応じて、年金の一部または全額が支給停止になる可能性があります。
これは元気で働いて収入を得ている人たちには年金は必要ないだろうという考えがあるためです。
まぁ…理解はできますが厳しいですよね…
この情報とごちゃまぜになって、「不動産を売却すると年金も減額される!」と思われている方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでのポイントは、在職老齢年金が支給停止されるのは会社からの報酬額によるという点です。
不動産を売却したからといって、会社から支給されるお金を手に入れるわけではないですよね。
ですので、在職老齢年金には関係ないということになります。
ただし障害年金受給者は要注意!
年金受給者が気を付けたいポイント
ここまで不動産を売却したからといって、年金は減額されません!とお伝えしてきましたが
1つだけその可能性がある年金があります。
それが「障害年金」です。
受給されている方や、もし障害年金を受給することになった方は要注意です!
とはいえ、老後に受給する年金に関してはやはり関係のない部分になります。
高齢者が不動産を売却する場合は年金は減りませんので、ご安心くださいね。
年金は減額されないのか…じゃあ確定申告はしなくていい??
不動産を売却したときの確定申告について
結論、不要な場合と必要な場合があります!
基本的には確定申告が必要、と覚えておいてください。
ただ年金受給者の負担軽減のため、確定申告がいらない「確定申告不要制度」があります。
では解説していきます!
①確定申告が不要なケース
譲渡所得によって変わる!その計算方法は??
次の2点が両方当てはまる場合は確定申告が不要です。
①年金などの収入の合計が400万円以下で、すべて源泉徴収されている
②年金などの収入以外の所得金額が20万円以下である
つまり、年金額が400万円以下でその他の所得が20万円(不動産売却されたときは譲渡所得が20万円)以下であれば、確定申告をする必要はないということですね!
では、ここでの不動産を売却したときの譲渡所得について解説します。
譲渡所得の計算方法は、
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)です。
取得費とは不動産の購入額、譲渡費用とは売却時にかかった仲介手数料や諸経費のことです。
建物に関しては、購入された時から価値は下がっていきますので減価償却費を差し引いた額となります。
この計算をしてプラスになった時に譲渡所得が発生する、というわけですね!
②確定申告が必要なケース
譲渡所得が20万円を超えると…
確定申告が必要なケースは、譲渡所得が20万円を超えてしまった場合や
譲渡所得が20万円以下でも、他の所得と合わせて20万円を超えてしまった場合に確定申告が必要になります。
逆に譲渡所得がマイナスになった場合は税金が還付される可能性もあるので、この場合も確定申告をお忘れなく!!
まとめ
年金受給者が不動産を売ると年金が減額される…?
今回は年金受給者が不動産を売却したときに年金は減額されるのか、確定申告は必要なのかについて解説しました。
結論、売却したとしても老齢年金は減額されません。
確定申告については、不要なケースと必要なケースがありましたね。
ご自身がどちらに当てはまるのか?しっかり見直しされてみてください。
このブログでは不動産売却や不動産購入について、「はじめての不動産売買を賢く安全に」していただけるよう、豆知識を発信しています。
他にも注文住宅についても書いていますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
最後までご一読いただきありがとうございました!
皆様のお役にたてれば幸いです。