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姫路市で家不動産売却-税金➀-

2019/07/09

姫路市で家不動産売却-税金➀-

こんにちは!フォレスト不動産橋本です。さてさて今日は家や不動産を売りたいときにでてくる税金問題について!(問題ではないですが…)

皆さんは税金、毎日関わって生きていますね。消費税のように、不動産を売りたいときにもさまざまな税金と関わることになりますのでそのお話をしていきたいと思います!

売却に関わる税金の種類

不動産を売りたいときにでてくる税金の種類ですが、大きくわけて『必ず支払う税金』と『利益が出た時に支払う税金』にわかれます。

姫路市で家不動産を売りたい!

必ず支払う税金

  1. 売却で支払うべき税金➀印紙税
    ➀印紙税…家や不動産を売却するときは、売主買主双方に売買契約書の署名捺印が必要です。その際には収入印紙を契約書に貼付することが必要です。不動産の契約金額によって異なります。5000円~60000円の差がありますが、多いのは10000円です。2020年の3月末までは税金の軽減措置がとられていますが、それ以降は倍の額になるのでお気を付けください。ご自身が支払うべき印紙税の額については契約金額を決めないと明確になりませんのでご相談くださいね^_^
  2. 売却で支払うべき税金②登録免許税
    家や不動産は、住居表示と地番が異なるのと同じで、それぞれに名前がついています。それを名義と言います。不動産を売りたい方が所有している家や不動産には売りたい方本人もしくは親族等の名前が、家や不動産に明記されています。(書類上)不動産売却時に名義の変更を行い、次は買主に名義が移ります。そのときにかかるのが登録免許税です。こちらの額も家や不動産によって異なりますが、それぞれの『固定資産税評価額』を使って計算されています。現在軽減税率が適用されているので、固定資産税評価額の1.5%が登録免許税の額になります。こちらもぜひともご相談してから話をつめていきましょう。

今日はここまでですが、やっぱり不動産の状態や条件によって、大きく額がかわってきますが、大きく額がかわってくるのが不動産売却。だからこそ話を密にして正しい情報の中で不動産売却を進めていく必要がありますね。

明日は、少し難しい『利益がでたときの税金』について投稿していきます(*^▽^*)

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文責:橋本

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