不動産売却では【権利書】が必要です! | 姫路で高評価のフォレスト不動産のスタッフが綴るブログ記事です

ご来店予約はこちら

姫路フォレスト不動産ブログ

不動産売却では【権利書】が必要です!【姫路のフォレスト不動産】

2019/09/20

不動産売却では【権利書】が必要です!

こんにちは!フォレスト不動産橋本です。本日はこちらの不動産売却HPを更新していこうと思います(*^▽^*)因みに現在フォレストでは3つブログを書いております。1つ目が不動産会員様に向けた『アメブロ』こちらはスタッフ皆更新しているサイトです(*^▽^*)主に、フォレストの取り組みや本業以外の社内でのイベントについて投稿しています。2つ目は『家族を守り、3世代住み継げる家』をコンセプトにしているWBHOUSE建築HPのブログ。こちらはフォレストの健康注文住宅WBHOUSEについて詳しくお伝えしています。宿泊体験型モデルハウスも完備していますので、気になる方がいましたらこちらからお問い合わせ・見学予約下さいませ(*^▽^*)あわせて『マイベストプロ』を更新中。全国の職人・社長さんが各ブログです♪そしてもう1つがこの『姫路市で家・不動産を売りたい方のためのHP』です。皆さんが望む情報が入手できるよう、細かくわけてブログを投稿しておりますので、他のHPブログも見てみてくださいね♪♪

さて、余談になりましたが、今日は不動産売却をするときに使う大切なものについてご紹介いたします。

不動産売却をするときに使う大切なもの

さて、不動産売却をするときに使う大切な物なのですが、皆さん不動産を購入・登記された際に昔であれば必ず持っていたもの。それは、【権利証】【権利書】です。どんな不動産で㎡数はいくらで、誰の持ち物になるのか‥要は、その土地の取り扱い説明書みたいなものですね。今では権利証を発行せずに役所に登録をするだけになっていたり、紙媒体を作成せず売渡証書としてだけ発行するケースも多いので、一概に存在するとはいえません。ただ、権利書はとても大事な役割を果たすので、持っている方は厳重に管理をお願い致します。

権利書を難しくいうと、 正式には「登記済権利証」と呼ばれています。売買や相続などにより、新規で土地や建物を取得し、登記を済ませた人に対して、法務局から交付される書類です。今では権利証の代わりに、【登記識別情報】を発行し、公布されています。権利書もしくは登記識別情報を、不動産売却時に必要となります。不動産売却にはこの登記情報が不可欠なのですが、 たまに無くした方がいらっしゃいます。そうなったときは、司法書士の先生に依頼しないといけません。もしも無くしていると気づいた場合は、一度ご相談ください。

文責:橋本

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。