不動産売買では区域区分が要?

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姫路フォレスト不動産ブログ

不動産売買では区域区分が要?

2020/03/27

おはようございます。フォレスト不動産橋本です。今日は久しぶりの雨が降っている姫路市ですが、皆様の地域はいかがでしょうか?

さて本日は、不動産を購入・売却するときにポイントとなる、都市計画法上の区域区分についてお話したいと思います。不動産を購入してから、皆様はどんな用途で使いたいですか?また、不動産を売却するときに自分が持っている不動産の区域区分はご存知でしょうか?不動産というものは、場所によってどんな建物を建てて良いのか、どんな使い道ならOKなのか、法律により決められています。

目次

都市計画区域

都市計画区域と呼ばれる区域は2つの要素で構成されており、それが市街化区域と市街化調整区域です。この2つは皆様のご存知ではないでしょうか?不動産の紹介チラシなどでも記載されていますね(*^▽^*)

市街化区域

市街化区域とは、『すでに市街地を形成している区域、および、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域』と都市計画上では定められています。

市街化調整区域

一方で市街化調整区域とは、その名の通り『市街化を抑制すべき区域』とあり、開発行為や住宅の建築などが規制されています。

その他にも、区域区分が定められていない都市計画区域や、準都市計画区域、都市計画区域及び準都市計画区域外など3つの区分に分かれます。基本的には都市計画区域の中の➀市街化区域②市街化調整区域が、住宅地として使われており、人が住んでいる傾向があります。

この区域区分によって、例えば住宅を建築したいと思って購入した土地が『市街化調整区域』だった場合、どうなるでしょうか?また、自分の理想の住宅のプランを決めていたのに、区域区分によって制限が変わってしまうこともあります。そんな後からのリスクを避けるべくフォローしていくのが、我々不動産仲介会社の仕事でもあります。区域区分に分かれているからといっても、その地域だけある条例や、条件ごとに対応が変わってきますので、もしも土地選びが分からない方がいらっしゃればお気軽にご相談下さいね(*^▽^*)♪

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文責:橋本

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