コロナに伴う住宅ローン控除の減税延期措置【姫路のフォレスト不動産】
2020/08/05
おはようございます!
姫路市書写、大白書の物件数NO.1フォレスト不動産橋本です。今日は久々のお休み!ということで遅い時間までだらだらしてしまいました。ま、こんな日もあるから毎日頑張れる。抜くとこは抜きましょう(*^▽^*)ということで今日は皆さんにとってコロナ渦で住宅購入を検討されている皆様に向けて、住宅ローン控除の弾力化についてお伝えします。
そもそも住宅ローン減税とは?
住宅ローンを借りて住宅の取得をした場合、10年間住宅ローン残高の1%を所得税等から控除する制度のこと。また、消費税率10%が適用される住宅を購入した場合は、控除期間を13年間に延長する特例(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)があります。
因みに、13年間まで延長される特例措置は、入居が令和弐年12月31日までに住んでおかないといけないんです。ということは本当にあとちょっと!1年でも多く住宅ローン控除を受けられると、家計にとってもうれしいことですよね。
コロナによる弾力化措置
さて、今回皆さんにお伝えしたいのは、コロナ感染症の影響により入居が令和2年12月31日を送れた場合でも、一定の条件を満たせば令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となることが発表されました。
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
また、既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居時期要件は、元々取得日から6カ月以内ですが、取得後に行った増改築工事がコロナの影響で入居も遅れてしまった場合、一定の要件を満たせば、入居時期要件が「増改築完了の日から6カ月以内」になります。
[1]以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで
※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
[2]取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。
このように、コロナの影響で期限内に入居できない方も、期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されます。コロナの影響で工事が遅延したり入居が間に合わない方でも、所定の期日までに契約すれば延長対象です。『コロナもあるし住宅購入はいったん中止』という方も、この減税措置を知っておくことがこれからの住宅購入の鍵になるかもしれません。是非家族会議してみて下さいね♪相談もお待ちしております(*^▽^*)