祝◎住まい給付金延長!いつまで?【姫路のフォレスト不動産】
2021/06/10
皆さんこんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産橋本です。
住まい給付金延長&要件緩和
今日は消費税増税に伴った負担軽減のために
生み出された「住まい給付金」について
おさらいしていきます!
契約期間に該当したら、入居期限が1年延長!
給付の入居期限が1年延長!
契約が以下の期間内に行われていれば
猶予してくれることになりました★
注文住宅新築の場合
令和2年10月1日~令和3年9月30日
分譲・既存住宅
令和2年12月1日~令和3年11月30日
この期間内の契約であれば、
入居期限が
令和4年12月31日まで延長!
ということになりました(*^_^*)
※個人間の中古戸建て売買では消費税が課されないため
住まい給付金制度が受けられません。
追加で床面積要件が緩和!
そのほか、先ほどの期間内であれば
床面積が通常「50㎡以上」という要件も
「40㎡以上」に緩和されています。
イメージでいくと、
広めのビジネスホテル1部屋分。
小さなお住まいでも幅が広がった!
というイメージでしょうか?^_^
給付を受けられるポイントは『契約日』
今日ご紹介したのは
住まい給付金制度の最新情報。
ポイントはやはり「契約日」
延長したからといって
何年も給付してくれるわけではなく
期日は割と早め。
この給付金、最大50万円(収入による)を
ゲットするかどうかも
皆さん次第です(*^▽^*)