【土地】物件の紹介!【姫路 フォレスト不動産】

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姫路フォレスト不動産ブログ

【土地】物件の紹介!【フォレスト不動産】

2023/02/18

皆さんこんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産山本です。

このブログでは、皆様のお役に立つような不動産に関する情報をアップしています!

フォレスト不動産物件サイト】では、姫路市西部の不動産情報を常に約900件掲載しています😊

土地や戸建て、収益物件などなど…お探しの方は一度チェックしてみてくださいね。

姫路市の土地の紹介

今回は姫路市にある土地の紹介をさせていただきます!

残念ながらおうちを建てるには向いていないものにはなりますが、資材置き場としてご利用可能です。

地目としては「原野」になります!

まずは下の画像をご覧ください!

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

放置されてからしばらく経っているので、現状は写真のように木々の山やブロックが積まれている状態ですが、きれいに片付ければ広々とした土地を利用することが出来ます!

その広さはなんと、1737㎡!!

坪数に直すと約525坪になります。(広すぎ~!)

上記で伝えましたように建築物は推奨していませんが

もしも資材の置く場所に困っているのであれば、お気軽に弊社にお問い合わせください!

 

HPでもご覧いただけます!👉詳しくはこちら

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また、お客様に合った物件の紹介もいち早くさせていただきますのでご検討ください!

 

ちなみにこの土地(地目:原野)は、弊社事務所のある姫路市飾西から車で約20分の安富町内にございます。

【おまけ】原野って・・・?

最後に、「原野」とは何かの説明を致します。

 

「原野」とは地目の一種で、”耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地(不動産登記事務取扱手続準則 第68条11号)”と定められています。

つまりは、何も手を加えていない状態で雑草やあまり太く大きくない木々が生えている土地です。一応建築することも可能ですが、例えば費用を銀行から借りるとなった場合に銀行側から「宅地」への地目変更を要求されるケースがあるようです。

 

似たような地目で「雑種地」がありますが、これは「原野」を含む22個の地目のどれにも該当しない土地と定められていますので、似ても似つかないものとなっており、我々でも判断が難しいところになります。

「原野商法」なんて怖いことも…

因みにですが、一般的に価値が低くなりがちな原野などを将来値上がりするかのようにうそを言って販売する手口を「原野商法」といいます。

原野商法のトラブルにあった消費者に対して、「あなたの持っている土地が、価値があるので高値で買い取る」と電話をして、「手続き費用」という名目等でお金を支払わせる被害が増加しているようです。

 

過去には姫路市HPで注意喚起されたことも。

👉詳しくはこちら

 

最近では相続などで現地に行ったことがない土地をお持ちの方も増えてきています。

特に原野や雑種地をお持ちの方は、ご注意くださいね!

いかがでしたでしょうか?

 

今回は姫路市にある、地目が原野の土地をご紹介しました。

用途も限られているものになりますので、もしかしたらご要望の叶う土地ではないかもしれませんが

もしお知り合いで資材置き場に困っている方がいらっしゃれば是非ご紹介ください!

また、姫路市の土地を売りたい!という方もお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

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