姫路市で不動産売買を検討している方必見!解体補助金について
2023/12/07
姫路の土地・不動産探し、注文住宅を建てるならフォレスト不動産
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目次
立地の良い土地が見つかった!相続した不動産を売りたい!でも・・・
注文住宅を建てたい!となると、まずは土地探しからはじめます。
不動産を売りたい!となると、まず不動産会社に訪問査定などをしてもらいます。
しかし、ここでネックになるのが土地に付属している建物です。よく言われるのが、「上物有」です。
買いに関しては、建物がそのまま出の引き渡しになると解体の費用がその分多くかかってしまいます。
売りに関しては、建物をそのままにするのか解体してから売りに出すのかで価格を考えていかないといけません。やはり、どうしても解体した後の方が売れやすいです。
せっかくの不動産売買なのに、買いたい土地にボロボロの建物があったら余計に悩まないといけなくなってしまいます。
そんなときに、姫路市では「解体補助金」があります!
解体補助金とは
正確な名称は、「姫路市老朽空家対策補助金交付制度」です。
”老朽空家の解体撤去工事について、その経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、老朽空家の撤去を促進し、もって安全と安心の確保及び住環境の向上に資することを目的とします。”との事です。
ざっくり言うと、「空き家をそのままにすると危ないので、補助をするからどんどん解体していこう!」ということですね。
毎年4月から申請が始まっていて、職員さんが現地に赴いて補助金が交付できるかどうか判断してくれます。
申請が通れば、無事に補助金を受け取ることができるのです。
2023年の分は終了していますが、担当の方によると8月頭には上限額に到達するそうなので、早めの申請が必要となります。
次は、条件に付いてざっくりと説明させていただきます!
解体補助金が交付される条件
補助金対象者
・老朽空家や、老朽空家が建っている土地の所有者など(相続人)
・老朽空家がある地域の自治会
・上記と同等の権原を有すると認めるもの
※自治会以外の法人は対象外
条件(いずれも満たす必要あり)
・姫路市内にあり、1年以上使用されていない建築物
・戸建ての住宅で、過半が住むために使用されていたもの
・定められた法律に規定する不良住宅で、構造の腐朽または破損の程度が著しいと認められるもの。
・老朽化により敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの
・所有権以外の権利が設定されていないこと(抵当権)など
・当該建築物の解体撤去について同意を得ているものであることで、土地の所有者等が申請者の場合に限る
・姫路市暴力団排除条例に規定する暴力段及び暴力団員でないこと
・建替え型の場合、跡地に新築の一戸建ての住宅等の建築予定があること。
つまりは、空家の所有者であり、柱がゆがんでいたり壁や窓が著しく損壊している建物である必要があるということです。
なかなか難しい条件にはなりますが、もしや?と思ったときは市役所に連絡して確認していただくだけでもいいかもしれません。
ちなみに金額としては、実際の解体費用の1/3で50万円が上限となります。(個人の場合)
姫路市で不動産の売買を検討している方は、是非とも一度考えてみてはいかがでしょうか?
最後に
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