【解説】姫路市でお家をお探しの方のために!物件資料の見方②

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【解説】姫路市でお家をお探しの方のために!物件資料の見方②

2024/02/06

姫路の土地・不動産探し、注文住宅を建てるならフォレスト不動産

皆さんこんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産山本です。

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目次

    姫路市で物件をお探しの方のために!

    物件資料の見方を徹底解説!

    ページの閲覧ありがとうございます!

    このブログは前回の

    【解説】姫路市でお家をお探しの方のために!物件資料の見方①

    の続きとなります。

    まだ前回の内容をご覧になられていない方は、下記のリンクからご一読ください!

    【解説】姫路市でお家をお探しの方のために!物件資料の見方①

     

    姫路市の物件資料の解説その4

    ~建築条件、設備~

     

    建築条件

     こちらは主に土地に関して付いているものです。

     条件が「」となっている場合、「一定期間内に、指定した建設業者さんで家を建てる」必要があります。

     通常であれば建築条件は「無」であり、いつ建てるのか、どこの建設業者さんに依頼するのかは購入者の自由ですが、建設業者さんが売主となっている土地の場合は条件付きになっている場合が多いです。

     その代わり、条件が「有」の土地は「無」の土地に比べて土地価格が安いメリットがあります。「絶対にこの会社で建てたい!」という確固たる意志がある場合でなければ選択肢の1つになりえるでしょう。

     ちなみに安い理由としては、「土地を購入していただければ、自動的に建物も自社で建ててくれるから」であり、建物の方で利益を得られるから周りの土地よりも安く見せて、魅力的に思わせるという戦略の1つでもあります。

     

    設備

     こちらは主に建物の資料に書いてあることが多いです。

     ここで、とある新築物件の設備一覧を例として記載します。

     「システムキッチン、シャンプードレッサー、浴室乾燥機、追い焚き、モニター付きインターホン、駐車場2台分、床下収納、照明器具付き

     上記のようなものなどがあり、物件を探す際に「こういった設備が欲しい」となった時に見ておくとよい情報になります。より詳しく知りたい場合は、内覧も1つの手ですよ!

    姫路市の物件資料の解説その5

    ~都市計画、用途地域、建ぺい率、容積率、制限など~

     

    都市計画

     こちらは、その町の将来あるべき姿を想定し、そのために必要な規制等を行って適切な発展を促す方法や手段のことを指します。

     今回のような「市街化区域」であったり、「市街化調整区域」というものもあります。主に建築可能かどうかにかかわってくるところになります。

     分かりやすい説明が下記のリンクからご覧いただけます!

    【解説】姫路市の都市計画①~都市計画とは?編~【フォレスト不動産】

     

    用途地域

     こちらは、主に建築物の制限について記載されています。

     大きく分けて「住居」「商業」「工業」の3種があり、用途地域ごとに建築出来る建物と出来ないものが明確になっています。

     外に出歩いていて、ここは工場が多いな~だったり、こっちは大型スーパーが集中しているな~となんとなく思ったことはありませんか?

     今ある建物は、こういった制限を基に建てられています。

     また、建物の高さなど細かい制限もありますので、お家に関してこだわりがたくさんある場合は注目しておくべきポイントになります。

     

    建ぺい率、容積率

     こちらは、土地に対してどれくらいの面積の建物を建てられるか?を示しています。

     記載方法として例を挙げると、「建ぺい率:60% 容積率:150%」となります。

     建ぺい率は、土地の面積に対してどれくらいの割合まで建物として利用できるか?であり、例の60%だと、100㎡の土地に対して60㎡まで利用できるということです。

     容積率は、土地の面積に対して建物の1階、2階・・・の合計面積がどれぐらいまで広げられるか?であり、例の150%だと、100㎡の土地に対して150㎡まで広げられるということになります。

     なので、2階建てで面積が最大のおうちを建てようと思うと、1階の床面積が60㎡、2階の床面積が90㎡の合計150㎡になります。バルコニーが広めのお家になりそうですね笑

     

    制限

     こちらは、上記で説明した制限とは別に従う必要のある内容があった場合に記載される情報になります。

     記載されてる例は少ないとは思いますが、見逃さないようにしておくのが吉でしょう。

     

    今回の説明は以上になります!次回で最後の解説になりますので、お見逃しなく!

    最後に

    このブログでは不動産売却や不動産購入について、「はじめての不動産売買を賢く安全に」していただけるよう、豆知識を発信しています。

    他にも注文住宅についても書いていますので、ぜひぜひチェックしてみてください。

     

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    最後までご一読いただきありがとうございました!

    皆様のお役にたてれば幸いです。


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