所得合算で住宅ローンを組んだ時の団体信用生命保険。
2021/01/10
皆さんこんにちは!姫路市書写、大白書の物件数No.1のフォレスト不動産橋本です。
今多い、夫婦で所得合算して住宅ローン借入するケース
ある質問をいただきましたのでお答えいたします。「住宅ローンの所得合算って、どっちかが死んだらどうなるの?」という問い。これもよくわからないですよね。実は、借入先によっても変わってくるのが通常。では細かく見ていきましょう。
〇連帯債務
そもそも、住宅ローンを支払う義務がある人を「債務者」という言い方をします。よく言われる所得合算は、夫と妻が一緒に債務を負っている状態。夫は「主たる債務者」妻は「連帯債務者」といわれます。夫婦で住宅ローンを組む場合にも、連帯債務の他に連帯保証もよく言われておりますが、今日は連帯債務のみのお話をすると、借入先によってどちらかが死亡したときの保険適用の仕方が変わってきます。
持ち分や団信の形で異なる。
所得合算の連帯債務の場合、通常の銀行のローンであれば、夫のみ団体信用生命保険に加入することができます。仮に夫が死亡した場合、返済は免除されますが、妻が死亡した場合は、残額の免除はありません。借り入れ時に住宅ローンの持ち分を決めることができます。持ち分割合は自由に決められるものではなく、各名義人が受託r購入について住宅ローンを含めて支払った金額に応じて決まります。例えば、夫が9割、妻が1割の場合。上記でいくと夫がなくなれば残高は団体信用生命保険によって消滅しますが、妻がなくなっても、持ち分の1割の残額が消えないということです。
それに対して、フラット35では夫・妻ともに団体信用生命保険に加入することができます。その場合は、夫が死亡したときも妻が死亡したときも返済が全額免除されるという仕組みです。しかし、フラット35の団体信用生命保険加入は任意。もしも加入していなければ、もちろん返済の免除はありませんのでお気を付けください。
連帯債務・連帯保証・ペアローンの違いとは?
所得合算で住宅ローンを組んだ時の特長ですが、深堀すればまだまだあります。次回は、連帯債務と連帯保証・そしてペアローンといわれる「所得合算の住宅ローン」について詳しくご紹介していきます(*^_^*)
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